配偶者や交際相手が浮気をしていると気付いた場合、見て見ぬフリをするのではなく次のどちらかの対応が必要です。
・離婚をする(別れる)
・問題を解決して関係を続ける
このような対応をせずに見て見ぬフリを続けていると、関係はどんどん悪化してしまいます。
実際に、
「会話が少なくなる」「性交渉がなくなる」「素っ気ない態度を取られる」
などの事例がたくさんあるのですが、そのような関係を何年も続けるのはとても苦痛です。
宮崎さくらレディース探偵社には、
「何年も浮気を見て見ぬフリをしていたけど、我慢できなくなって相談に来た」
という方が来られますが、相手が浮気をしているかもしれないと少しでも疑っているなら、すぐに相談することをお勧めいたします。
そうすれば、浮気を見て見ぬフリをして我慢する必要が無く、離婚・別れをするにしても関係を続けるにしても、すぐに問題を解決すればやり直すことができるからです。
宮崎さくらレディース探偵社では、浮気の証拠を掴んであなたが有利な立場で問題を解決できる手助けをいたします。
浮気の証拠があるとどうなるの?
相手の浮気の証拠を掴んでいると、次のようなメリットがあります。
・慰謝料請求を行う際に有利になる
・浮気相手からも慰謝料請求ができる
証拠が無ければこれらの慰謝料請求が認められないので、裁判になる可能性が少しでもあるなら確実に証拠を掴んでおくべきです。裁判にならなかったとしても、証拠を添付した内容証明による請求はとても効果的です。
証拠になるものは、お店でのデートやホテルの出入りの画像だけではありません。
電話通話やメール、SNSのやり取りの内容やカードの支払明細書、レシートなども証拠として有用です。
宮崎さくらレディース探偵社ではそれらの証拠を徹底的に暴き出します。
法律で定められている不倫(浮気)とは?
民法第770条第1項第1号において次のように規定しています。
配偶者に『不貞な行為』があったとき、離婚の訴を提起することができる
これは、夫婦間に貞操義務(夫婦が互いに性的純潔を保つ義務)があるため、不貞行為は違反として離婚原因とされるのです。
つまり、浮気(不貞行為)をすると、法律上で離婚の原因として認められるという事です。
不貞行為とは?
・性行為:妻、夫以外との性行為。お金を払う相手(風俗など)との性行為も該当します。風俗店に入った時点で、行為が確認できなくてもラブホテルなどに入ったことと同等の証拠となります。
・交 際:性的関係がなくても、特定の異性と特別な付き合いを継続することにより夫婦関係が悪化すれば、婚姻が破たんしたとして離婚請求が認められることもあります。
・不貞行為の相手:不貞行為の相手にも法的な責任(慰謝料支払い)が生じます。
浮気不倫相手側の事例では「結婚していることを知らなかった」と言うこともありますが、たとえ知らなかったとしても慰謝料支払い義務は発生します。
宮崎レさくらディース探偵社では、不貞行為の相手への慰謝料請求や訴訟なども行政書士・弁護士と連携して対応可能です。
慰謝料支払義務
離婚するとしても関係を続けるとしても、『不貞行為をされた側』に発生する権利です。
離婚の意思や子供の有無などによって裁判の判定は変わりますが、ここでも証拠を掴んでおくことが重要になります。
弁護士への依頼をされない場合は、ご自身で用意する慰謝料請求内容証明書の雛形、本人・相手への今後の為の念書など、必要な書類は取り揃えております。
浮気・不倫のよくある事例
浮気の相手として最も多いのは、職場関係です。
職場関係の場合には言い訳をしやすい傾向があり、なかなか浮気が発覚しずらいという側面もあります。
例えば次の通りです。
・仕事で帰りが遅くなる
・会社の飲み会がある
・出張
・休日出勤
これらが増えて不自然だと感じたら、宮崎さくらレディース探偵社に相談してください。
宮崎さくらレディース探偵社の浮気・不倫調査サービス
・簡易報告のスポット時間調査も可能です。1時間2,980円(税別)(宮崎市内)
・調査終了後も様々なケアもいたしております。
様々な経験の上からケアができる女性(男性)スタッフが在籍しています
浮気・不倫調査を探偵に依頼すること自体が、不貞を行った双方への猛省への一歩だと私は確信しております。
『探偵まで依頼して』
『ここまで調べられていたとは』
そのような現実を突きつけることこそ、解決への第一歩となると信じています。