夫婦・婚約・内縁関係のどちらかによる
浮気・不倫は民法での『不貞行為』にあたります。
民法第770条第1項1号で『「配偶者に不貞な行為があつたとき」を
離婚の訴を提起することができる場合(離婚原因)と規定しています』
相手側には慰謝料請求権も行使することが可能です。
やり直すにしても離婚するにしても確実な証拠は必要です。
その解決に向けて全力で応援させいいただきますので
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